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介護保険サービス

介護保険サービスとは? その仕組みと利用方法を徹底解説

介護保険サービスとは、日常生活で介護や支援を必要とする方が1~3割の自己負担額で利用できるサービスです。

対象者は65歳以上の要介護認定を受けた高齢者や、特定疾病を持つ40~64歳の要介護認定を受けた方です。

介護保険サービスには、居宅介護、施設介護、地域密着型サービスの3つの大きな種類があり、それぞれのニーズに合わせた支援を提供しています。


この記事ではそんな介護保険サービスについて詳しく解説しています。

太田 寛之

皆さまは介護保険サービスについてご存じですか?
介護保険サービスにはニーズに合わせて3種類のサービスがあります。
この記事を読み、身近な人や自分自身が利用できるかもしれない介護保険サービスがあるか確認してみてください。

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センテナリアン検定

「人生100年時代」を生きる、支えるための生活習慣・介護・社会とのかかわり方など、健康面以外の知識も含め、総括的に学べます。

介護士などの福祉関係者や看護師などの医療従事者の方など、高齢者とのかかわりの多い方に多く受講されています。

合格者は非営利活動法人日本統合医学協会のセンテナリアンアドバイザー資格が認定されます。

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学んですぐに実践できるセンテナリアンの食事の基本の軸を学び、日々の食事の見直すことで、①料理時間の短縮②栄養のバランスが取れる③食材・食費の無駄が減るといったことが目指せます。
また、季節ごとの具体的な献立もご紹介。学んですぐに実践いただけます。

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足裏と手のリフレクソロジーの技術を学びます。また、相乗効果が期待されるアロマセラピーの知識も合わせて学べます。資格取得後は学んだ技術や知識を、自分自身はもちろんのこと、周りの人のセルフメディケーションの手助けとして役立てることができます。

介護保険サービスの種類とは?

介護保険サービスとは、日常生活で介護や支援を必要とする方が1~3割の自己負担額で利用できるサービスです。

介護保険サービスの利用対象者は、以下の2つに大別されています。

  • 第一号被保険者:要支援・要介護の認定を受けた65歳以上の高齢者
  • 第二号被保険者:40~64歳までの特定疾病患者で、要支援・要介護の認定を受けた方

第二号被保険者に当てはまる「特定疾病」は、以下の16種の疾病です。

  1. がん(医師の診断により、回復の見込みがない状態と判断された者に限る)
  2. 関節リウマチ(医師の診断により、回復の見込みがない状態と判断された者に限る)
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 40~64歳の間に発症した若年性認知症
  7. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性およびパーキンソン病(医師の診断により、回復の見込みがない状態と判断された者に限る)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症(医師の診断により、回復の見込みがない状態と判断された者に限る)
  12. 糖尿病性神経障がい・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉鎖性肺疾患
  16. 両側の膝関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節炎

介護保険サービスでは、介護保険料と国・自治体の財源によって、1〜3割の自己負担額で介護サービスを受けることができます。

介護保険サービスには、大きく分けて以下の3つの種類があり、利用者様の心身状態やニーズに応じて提供されます。

 居宅介護サービス

居宅介護サービスとは、利用者様が住み慣れた自宅に住み続けたまま受けられる介護サービスのことです。

居宅介護サービスには、大きく分けて「訪問介護サービス」「通所介護サービス」「短期入所生活介護サービス」「福祉用具・住宅改修サービス」の4つがあります。

担当ケアマネジャーが、利用者様の心身状態やニーズに応じて、適切かつ必要な介護サービスを組み入れます。

 施設介護サービス

施設介護サービスとは、介護施設に入所している利用者様に対し、介護職が24時間体制で必要なケアや見守りを行う介護サービスです。

施設介護サービスには、主に「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」「介護老人保健施設」「介護医療院」「特定施設入居者生活介護」の4つがあります。

施設介護サービスの中でも、食事や入浴、排泄などの介護サービスに力を入れているところや、医療的ケアに特化しているところなどさまざまです。

 地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、2006年に創設された制度に基づいて運営を行っている介護サービスです。

介護を必要とする高齢者の方が長年住み慣れた地域・環境で介護サービスを受けながら住み続けられることが特徴です。

地域密着型サービスには、訪問介護・通所介護・短期入所・認知症対応型サービス・施設・特定施設など、さまざまな種類があります。

居宅介護サービスの種類・内容

居宅介護は、さらに「訪問介護サービス」「通所介護サービス」「短期入所サービス」「福祉用具・住宅改修サービス」の4つに分かれます。

また、提供しているサービスも枝分かれしており、多岐に渡ります。

それぞれ、どのようなサービス内容を提供しているのかについて、表にまとめました。

居宅介護サービスをご希望される方は、是非参考にしてください。

 訪問介護サービス

訪問介護サービスとは、住み慣れた自宅で暮らす利用者様の買い物や掃除、洗濯などの生活支援や、入浴、健康管理、リハビリなどを行う介護サービスです。

【訪問介護サービス】

サービス名称サービスの内容
訪問介護訪問ヘルパーが利用者様の自宅に訪問し、食事介助・入浴介助・排泄介助などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物などの生活援助業務を行う。
訪問入浴介護男性オペレーター・女性ヘルパー・看護師の3人チームで利用者様の自宅を訪問し、移動式浴槽や簡易浴槽などを用いて入浴介助を行う。
訪問看護訪問看護師が利用者様の自宅に訪問して、医師の指示に基づく医療的ケア・医療処置・医療機器の管理などを行う。また、利用者様の健康管理やバイタル測定なども行う。
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士、柔道整復師、針灸師などのリハビリ専門職が利用者様の自宅に訪問してリハビリテーションを実施する。
居宅療養管理指導管理栄養士が利用者様の自宅に訪問し、療養上必要な食事管理・食生活へのアドバイスなどを行う。

 通所介護サービス

通所介護サービスは、普段在宅生活を送る要介護高齢者の方が、日中に通所し、介護サービスを受けるタイプの介護サービスです。

【通所介護サービス】

サービス名称サービスの内容
通所介護在宅で生活している利用者様が日中のみ通所し、介護サービス全般や機能訓練を提供する。
通所リハビリテーション通所リハビリテーションは病院や介護老人保健施設に併設されていることが多いため、一般的なデイサービスよりも、リハビリに特化した介護サービスを提供する。

 短期入所サービス

短期入所サービスとは、家族介護者の休養(=レスパイトケア)を目的として、数日〜数週間程度介護施設が一時的に受け入れる介護サービスです。

また、ロングショートステイでは、帰宅日数の制限がなく、併設されている特別養護老人ホームなどに空きが出たらそのまま入所することができます。

【短期入所サービス】

サービス名称サービスの内容
短期入所生活介護介護老人福祉施設などの介護施設に短期間入所して、日常生活を送るうえで必要な介護や機能訓練などを提供する。
短期入所療養介護介護老人保健施設や病院などに併設されている通所リハビリテーションで、食事や入浴、排泄などの日常的な介護やリハビリテーションを日中のみ、通所で提供する。

 福祉用具貸与・住宅改修サービス

福祉用具貸与・住宅改修サービスとは、住み慣れた自宅で住み続けている利用者様に必要な福祉用具を貸与・販売したり、手すりをつけるなどの簡易的な住宅改修工事を行う介護サービスです。

住み慣れた自宅で最期を迎えたいと希望する方や、施設入所による環境の変化が苦手な方にオススメです。

【福祉用具貸与・住宅改修サービス】

サービス名称サービスの内容
福祉用具貸与在宅生活を送る要支援・要介護高齢者を対象に、車椅子や介護用ベッド、歩行器などの福祉用具をレンタルする。
特定福祉用具販売在宅生活を送る要支援・要介護高齢者を対象に、腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具など、衛生上貸与が困難な福祉用具を販売する。
住宅改修費支給在宅生活を送る利用者様の自宅に、手すりの取り付けや段差解消などの簡易的な改修工事を実施する。
居宅介護支援通所介護サービスや訪問介護サービスなどの利用を希望している利用者様と、ご家族の方のニーズに沿ったケアプランを担当ケアマネジャーが作成する。

施設介護サービスの種類・内容

「主な家族介護者(=キーパーソン)が遠方に住んでいる」「そもそも家族介護者となる子供や親戚がいない」などの理由で、介護施設への入所を選ぶ方もおられます。

施設介護サービスでは、基本的に24時間体制で介護職や看護師が介護ケアや見守りを行います。

しかし、介護施設と一口で言っても、その種別や形態、サービス内容はさまざまです。

介護保険適用で入居できる介護施設

介護保険適用で入居できる介護施設には、さまざまな種類があり、種類ごとにサービス内容が異なります。

【施設介護サービス】

サービス名称サービスの内容
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)介護を必要とする利用者様の日常生活上必要な介護サービスや医療的ケアを行い、看取りケアまで対応する。そのため、特別養護老人ホームは「終の棲家」とも呼ばれている。
介護老人保健施設病院での長期入院により、心身機能が弱った高齢者や、要支援・要介護の認定を受けた高齢者に、一時的な介護サービスやリハビリ、レクリエーションを提供する。一時的な入居のため、3ヵ月〜半年ごとに退居を求められる場合もある。
介護医療院長期間にわたり、医療的ケアや医療処置が必要な利用者様を受け入れ、介護と医療の2つのサービスを同時に提供する。
特定施設入居者生活介護介護付き有料老人ホームなどの「特定施設」と呼ばれる介護施設に入居し、食事や入浴、排泄などの介護サービスや、リハビリ、レクリエーションを提供する。

地域密着型サービスの種類・内容

地域密着型サービスとは、介護施設・介護事業所が所在地している地域と同じ地域に住む利用者様を対象とした介護サービスです。

「訪問・通所型サービス」「認知症対応型サービス」「施設・特定施設サービス」の主に3つのサービスがあります。

訪問・通所型サービス

地域密着型の訪問・通所型サービスとは、訪問介護事業所・通所介護事業所が所在する地域の住民票を持っている利用者様を対象とした介護サービスです。

訪問介護サービスでは、自宅で暮らす要支援・要介護高齢者の自宅に訪問し、食事・入浴・排出などの身体介助や、買い物・掃除・洗濯などの生活援助サービスを提供しています。

通所型サービスでは、地域に住む利用者様の自宅を訪問し、通いで日中のみ、介護サービスや機能訓練を行っています。

【訪問・通所型サービス】

サービス名称サービスの内容
小規模多機能型居宅介護小規模の介護事業所で「訪問」「通い」「ショートステイ」の3つのサービスを提供し、在宅生活を送る利用者様をサポートする。
夜間対応型訪問介護夕方から早朝にかけて、夜間帯の定期的な訪問や安否確認、緊急時の随時訪問による介護サービスを提供する。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護日中・夜間など、時間帯を問わず1日中、複数回の定期訪問と、緊急時の随時訪問による介護サービス・看護サービスを一体化して提供する。

認知症対応型サービス

地域密着型の認知症対応型サービスとは、認知症の方を対象とした通所介護事業所や、認知症対応型のグループホームが所在する地域と同じ住民票を持っている方を対象とした介護サービスです。

認知症の方に適した対応やケアを行うことに特化しています。

【認知症対応型サービス】

サービス名称サービスの内容
認知症対応型通所介護認知症ケアに特化したデイサービスで、在宅生活を送る認知症の利用者様に日中、通所で食事・入浴・排泄などの介護サービスやリハビリ、レクリエーションを行う。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)グループは、以下の条件の方が入居できる施設です。・グループホームが所在する地域と同じ住民票を持つ方・原則65歳以上の方・要支援2以上の介護認定を受けた方(要介護1は利用不可)・医師から「認知症」の診断を受けた方必要に応じた介護サービスや自立支援、リハビリ、レクリエーションなどを提供します。

施設・特定施設型サービス

地域密着型の施設・特定施設型サービスは、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどの介護施設が所在する地域と同じ住民票を持っている方を対象とした介護サービスです。

食事・入浴・排泄などの身体介護や、機能訓練、リハビリ、レクリエーション、看護師による健康管理などを行います。

【施設・特定施設型サービス】

サービス名称サービスの内容
地域密着型特定施設入居者生活介護住宅型有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などにおいて、食事や安否確認、生活相談などのサービスを提供する。なお、地域密着型のため利用者数は「29名以下」と定められている。
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)特別養護老人ホームにおいて、要介護3以上の利用者様を対象に、食事・入浴・排泄などの身体介護や、機能訓練、看護師による健康管理・バイタル測定を行う。なお、地域密着型のため利用者数は「29名以下」と定められている。

介護保険サービスの利用方法

介護保険サービスの利用を開始するには、まず初めに「要介護認定の申請」を行う必要があります。

「要支援1・2」「要介護1〜5」の判定によって、担当ケアマネジャーが適切なケアプランを作成し、介護保険サービスの利用が始まるという流れです。

ここからは、介護保険サービスの利用開始方法についてご紹介します。

 利用申請の流れ

介護保険サービスの利用を希望する場合、以下の3ステップで利用申請を行うことができます。

①「要介護認定」の申請を行う

介護保険サービスを利用するには、まずお住まいの市区町村の役所にある「介護保険課」を訪れ、「要介護認定」の申請手続きを行う必要があります。

「要介護認定」の申請手続きは、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」でも受け付けています。

なお、介護保険サービスを利用するご本人が窓口を訪問するのが難しい場合、家族などの代理者が代理申請を行うことも可能です。

②訪問調査を受ける

要介護認定の申請を行った後、認定調査員が介護保険サービスの利用を希望している高齢者の健康状態やニーズ、住まいの環境、家族との関係性などを含めて調査に伺います。

この調査結果と合わせて、ご本人の既往症や現在発症している病気の症状をまとめた「主治医の意見書」も重要な判断材料になります。

③一次審査・二次審査の通過

介護保険サービスの利用を希望している高齢者の「要支援」「要介護」の判定について、コンピュータによる一次審査と、専門職の審査会(二次審査)により、決定します。

決定した要支援・要介護については、申請日から約30日以内に郵送で交付されます。

 サービス開始までの流れ

「要支援」「要介護」の介護認定が決定したからといって、すぐ介護保険サービスの利用を開始できるわけではありません。

「要支援1・2」の介護認定を受けた方と、「要介護1〜5」の介護認定を受けた方とでは、介護保険サービスの利用開始までの流れが異なります。

①「要支援1・2」の認定を受けた方

「要支援1・2」の認定を受けた方は、一般的な介護保険サービスではなく、要介護状態になるのを予防するための「介護予防サービス」が受けられます。

介護予防サービスを受けるためには、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらわなければなりません。

ケアプラン作成についての相談は、お住まいの地域にある「地域包括支援センター」で受け付けていますので、是非訪問してみてください。

「できるだけ自宅で過ごしたい」「デイサービスで同世代の人たちと交流したい」など、ご本人の希望をしっかり伝えることが大切です。

②「要介護1~5」の認定を受けた方

「要介護1〜5」の認定を受けた方は、「居宅介護サービス」を受けるか、「施設介護サービス」を受けるかによって、利用開始までの手順が異なります。

訪問介護や通所介護など、自宅での暮らしを続けながら受けることができる「居宅介護サービス」を受ける場合、お住まいの地域にある「居宅介護支援事業所」への相談が必要です。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、ご本人に適した居宅介護サービスのケアプランを作成します。

なお、介護施設への入居を希望する場合は、入居する介護施設を探すことから始まります。

ご本人が入居してみたいと感じる介護施設が見つかったら、直接その介護施設へ問い合わせを行います。

介護施設に在籍しているケアマネジャーがケアプラン作成を行うという流れです。

そのまま、ケアマネジャーが入居申し込みの手続きを行ってくれる場合もあります。

しかし、特別養護老人ホームは安価な月額費用で看取りまで対応してくれるため、待機者数が数十名〜数百名程度いるのが現状です。

入居までに2〜3年かかるケースも多くあります。

 自己負担額

介護保険サービスの自己負担額は、具体的にどのくらいの金額なのでしょうか。

介護保険サービスの利用前に気になって調べる方も少なくありません。

しかし、介護保険サービスにはさまざまな種類があるため、種類によって料金が異なります。

また、介護保険サービスの自己負担額は、利用者様ご本人の所得によって変わります。

介護保険サービスは原則1割で利用できますが、利用者様ご本人の所得によっては2〜3割になる場合があるのです。

残りの7〜9割分の費用は、40歳以上の方に支払い義務がある「介護保険料」と「国や自治体による公費」によってまかなわれています。

特に注意するべき点は、利用者様の要介護度に応じて自己負担額が変動することです。

介護度が低ければ低いほど安く、介護度が高いほど高くなります。

要介護が高い方が、介護に要する労力や時間がかかるからです。

ここからは、居宅介護サービスの1ヵ月にかかる自己負担額の一例をご紹介します。

【居宅介護サービス】(1割負担の場合)

介護度利用限度額(30日分)自己負担額(30日分)
要支援150,320円5,032円
要支援2105,310円10,531円
要介護1167,650円16,765円
要介護2197,050円19,705円
要介護3270,480円27,048円
要介護4309,380円30,980円
要介護5362,170円36,217円

(※2024/6/5時点)

上記で紹介した「居宅介護サービス」の費用は、国が定めている「限度額」です。

上記の金額を超えた場合は、超過した金額分を全額自己負担で支払うことになります。

また、日本には「介護保険サービスの負担を軽減させる制度」というものがいくつかあります。

1〜3割での自己負担でも月々の支払いが厳しいという方は、是非制度をご活用ください。

ここからは、介護保険サービスにかかる費用を軽減できる制度についてご紹介します。

①高額介護サービス費支給制度

介護保険サービスの利用で、一月の合計費用が限度額を超えた場合に使える制度です。

「高額介護サービス費」の申請をすることで、限度額を超えた費用が払い戻されます。

国の制度に基づき、各市区町村の役所が実施しているため、申請の際はお住まいの地域の役所にご相談ください。

しかし、介護サービス費の限度額は、個人または世帯の所得に応じて金額が異なります。

一定以上の所得がある65歳以上の第1号被保険者は自己負担額が、2〜3割となります。

そのため、「高額介護サービス費支給制度」で払い戻される金額も1割負担の方と異なるため、詳細はお住まいの地域の役所にお問い合わせください。

なお、「高額介護サービス費支給制度」の対象とならないケースは以下の通りです。

  • 介護施設の居住費や食費、生活費
  • 在宅介護での福祉用具購入費や住宅改修費

これらの費用は、高額介護サービス費用支給制度の対象とならないため、注意が必要です。

②施設の食費・居住費が軽減される制度

介護保険適用の介護施設への入所期間内やショートステイ利用時の食費・居住費は原則全額自己負担です。

しかし、全額自己負担で支払うことが困難な世帯も多くあります。

この制度は、所得や貯金額が一定以下の方が利用できる制度です。

お住まいの市区町村の役所で申請を行うことで、市区町村から「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

この交付を受けることで、介護施設の食費 ・居住費の負担上限額が安くなります。

③医療費控除

1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、所得に応じた医療費控除が受けられる制度です。

確定申告の際に、医療費控除を申請することで、条件に応じた医療費控除が受けられます。

病院での入院費や診療所(クリニック)での診察・治療だけでなく、介護費用の一部も対象となります。

介護保険サービスを活用し、より良い暮らしへ

介護保険サービスは、高齢者や特定疾病を持つ中高年の方が、自宅や施設で必要な介護を受けるための支援制度です。

サービスには居宅介護、施設介護、地域密着型の3つの種類があり、利用者の状況や希望に応じて選択できます。

介護保険の利用には要介護認定が必要で、自己負担額は利用者の所得や介護度によって異なります。

この制度は、介護を必要とする方々がより良い生活を送るための重要な支援策です。


このコラムを読むことで介護保険サービスについての正しい知識を手に入れ、活用してください。


太田寛之

太田 寛之

社会福祉士
一障がい児・障がい者相談支援センター 所長

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